2011-10-27 第179回国会 参議院 財政金融委員会 第2号 ただ、やむを得ない事情で一回しか損害調査に行けなかった場合の取扱いでございますが、これは地震損害査定指針というのがございまして、その指針で、前後どちらの地震による損害か明確に区別が付く場合は両者それぞれ損害認定をする、明確に区別が付かない場合には両者をまとめて一回で損害認定し保険金を支払うということにしております。 細溝清史